法律相談料 30分 5000円(消費税別)が目安です。
着手金 着手金とは、事案の結果に関係なく、当職がその事案に着手して事務処理を進める際にお支払いただく弁護士費用です。
報酬金 報酬金とは、弁護活動が終結したときに、その成果の程度に応じてお支払いただく弁護士費用です。
 
基準となる金額 着手金 報酬金
経済的利益の額が125万円以下の場合 10万円 経済的利益の16%
経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の8% 経済的利益の16%
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5% + 9万円 経済的利益の10% + 18万円
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3% + 69万円 経済的利益の6% + 138万円
経済的利益の額が3億円を超える場合 経済的利益の2% + 369万円 経済的利益の4% + 738万円
※「経済的利益」とは、事案によって異なりますが、基本的には獲得することのできた金額(もしくは、相手方の請求を退けることができた金額)をいいます。
※価格は税別です。
実費 実費とは、ご依頼事案の事務処理にあたって発生する費用です。訴訟提起のときに必要となる収入印紙代や予納郵券代、謄写費用、記録取得費用、交通費・郵送費等があります。
手数料 ①契約書等の書類作成:内容にもよりますが、1通3万円(消費税別)が目安です。複雑または特殊な事情があれば、別途ご相談させていただきます。

②内容証明郵便作成:内容にもよりますが、1通3万円(消費税別)が目安です。複雑または特殊な事情がある、あるいは、送付先が複数となる場合等は別途、ご相談させていただきます。

③遺言書作成:内容にもよりますが、1通10万円(消費税別)が目安です。複雑または特殊な事情があれば、別途ご相談させていただきます。

④遺言執行:故人が遺された遺言書に記載されている、相続財産の分割内容を実現する活動です。以下が目安で、複雑または特殊な事情があれば、別途ご相談させていただきます。                          
相続財産の総額④遺言執行手数料
300万円以下 30万円
300万円~3000万円以下経済的利益の2%
+ 24万円
3000万円~1億円以下 経済的利益の1%
+ 54万円
3億円を超える場合 経済的利益の0.5%
+ 204万円
※価格は税別です。

⑤相続放棄・限定承認
●相続放棄とは、故人が遺された財産のプラスもマイナスもどちらも相続しないという手続です。相続人お1人につき10万円(消費税別)が目安です。
●限定承認とは、故人が遺されたプラスの財産を上限として、マイナスの財産を相続する手続をいいます。内容にもよりますが、相続人お1人につき20万円(消費税別)が目安です。
顧問料 顧問料とは、顧問業務サービス(法律相談、契約書類の作成・チェック、法令・判例調査、意見書の作成等法律問題に対する対応)の対価として頂戴する弁護士費用です。 顧問契約を締結した場合の顧問料は、月額3万円(消費税別)が目安です。ただし、御社の規模、法律相談の回数、お任せいただく業務の範囲等によってご相談させていただきます。
刑事事件 刑事事件のご依頼における着手金・報酬金、手数料等は別途、ご状況(逮捕・勾留、起訴、再審)やご要望・ご方針によって、ご相談させていただきます。
ひまわり総合法律事務所
(大阪弁護士会所属)
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